行政書士江口正事務所
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秘密証書遺言の作成手順
 
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林の仕切り線
★★所長敬白★★
この世に残った人々に、ご自分の最後の意思を残しておきたい、
家族間の相続トラブルを未然に防ぎたい、という方に、
遺言書の作成をお勧めします。当事務所は、
皆さまの人生の重要な局面で、お役に立ちます
林の仕切り線
【秘密証書遺言:このような方に向いています】 行政書士江口正事務所
横浜市青葉区藤が丘1-32-3
クイーンヒルズ藤が丘102号

東急田園都市線「藤が丘」駅下車
徒歩6分
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892

『秘密証書遺言の作成手順』
メール相談は、こちらから
ボタン 遺言書の作成にあまり費用をかけたくない方

ボタン しかし、自筆による遺言書の作成が困難という方

ボタン 財産の処理よりも、自分の死後の葬儀や家族へのメッセージ
  を重視している方

画鋲のボタン 行政書士江口正事務所:電話10分間無料!はこちらから矢印『ご相談業務』
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【秘密証書遺言とは】

横浜市青葉区

秘密証書遺言
とは
  『横浜市青葉区:秘密証書遺言とは』
  • 「秘密証書遺言」をするには、下記のような決まりがあります
    1. 遺言者がその証書に署名し、印を押すこと
    2. 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること
    3. 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること
    4. 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれを署名し、印を押すこと(民法970条)
秘密証書遺言の本体に関しては、自筆証書遺言のような厳格な決まりごとはありません

 横浜市青葉区

秘密証書遺言
の
メリット
  『横浜市青葉区:秘密証書遺言のメリット』
  1. 自分で書く能力がない人でも、作成が可能
  2. 遺言書の存在を明らかに出来るため、死後に遺言が発見されないという心配はない
  3. 遺言書の内容を、秘密に出来る

 横浜市青葉区

秘密証書遺言
の
デメリット
   『横浜市青葉区:秘密証書遺言のデメリット』
  1. 公証人が関与するため、手続きが厳格である
  2. 証人も2人必要となる
  3. 作成にある程度の費用がかかる
  4. 加除訂正には、自筆証書遺言の規定が準用される
  5. 家庭裁判所での検認手続が必要である


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【秘密証書遺言の作成手順】

横浜市青葉区

秘密証書遺言
作成の
一般的な手順
  『横浜市青葉区:秘密証書遺言・作成の一般的な手順』
  1. ご依頼
      電話やメール等でご依頼ください
    ↓
  2. 面談
      依頼者の方がどのような遺言を希望されているか、ご自分の遺産を誰に、どのような方法で渡したいのか、等々をお聞きします
    ↓
  3. 遺言の方式選択
      自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の中から、ご希望を実現する上で、最も適した方式を選んでいただきます
    ↓
  4. 遺言書の受任
      費用のお見積りや契約書を作成致します
    ↓
  5. 資料の収集
      戸籍謄本や登記簿謄本、固定資産評価証明書等を集め、相続人関係図や財産目録を作成します
    ↓
  6. 遺言書の文案作成
      依頼者から伺ったお話と、資料等を元に遺言書の文案を作成致します
    ↓
  7. 最終の打ち合わせ
      最終的な内容が確定した後、遺言者自身が遺言書を封入し、遺言書本体へ押印したものと同一の印章を用いて、封印します
      異なる印章を用いて封印した場合、秘密証書遺言は無効になりますので、注意が必要です
         ↓
  8. 公証役場
      遺言者は、公証役場を訪ね、公証人および証人2人以上の前に封書を提出して、自らが遺言者である旨と、遺言書本体の筆者の氏名・住所を申述します
      公証人は、提出された日付けと遺言者の申述を封書に記載し、公証人、遺言書、証人がそれぞれの封書に、署名押印します
    ↓
  9. 遺言書の完成
      遺言者は、秘密証書遺言を受け取ります
      公証人は、遺言書を保管しませんので、これで終了です 万歳のアニメ

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神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045-973-0801

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