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【在留資格変更:手続き】 |
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在留資格変更
ご依頼の
利 点 |
『在留資格変更・ご依頼の利点』
【在留資格変更:学生の皆さんへ】
- 大学や専門学校を卒業し、ようやく見つけた日本での新しい仕事!
- しかし、いざ入国管理局に在留資格変更の手続きを行ったところ、不許可になったという話
は珍しくありません
- 学生さんの場合、まだ日本に不慣れな方が多いため、自分が取得できる在留資格と企業
での職務内容が異なるケースが、意外に多いのです
- このような場合でも、申請の仕方によっては、十分にその会社で働けるという事例がよくあ
ります
- 就職とビザの問題で迷ったら、迷わず身近な外国人ビザの専門家にご相談ください
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在留資格変更
ビザの
種類 |
『在留資格変更・ビザの種類』
- 日本人の配偶者等(奥様、ご主人、お子さん、等)
- 定住者(配偶者の連れ子、等)
- 技術・人文知識・国際業務(エンジニア、通訳・翻訳、国際業務、等)
- 企業内転勤
- 経営・管理
- 技能(中国人のコックさん、等)
- 家族滞在、等々
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在留資格変更
許可の
概要 |
『在留資格変更・許可の概要』
- 行おうとする活動が申請に係わる入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
- 申請人である外国人が行おうとする活動が、入管法の別表第一又は第二に掲げる
活動であることが必要です
- 通常の就労資格及び留学、家族滞在等については、原則として法務省令で定める上陸許
可基準に適合していること
- 法務省令で定める上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準
ですが、在留期間の更新に当たっても、原則として上陸許可基準に適合しているこ
とが求められます
- 素行が不良でないこと
- 素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素
として評価されます。具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた
行為、不法就労をあっせんするなど入管法上見過ごすことができない行為を行った
場合は、素行が不良と判断されます
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、
その有する資産又は技能などから見て、将来において安定した生活が見込ま
れること(世帯単位で認められれば足ります)が求められます。仮に、公共の
負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由が認められ
る場合は、その理由を十分考慮して判断することになります
- 雇用・労働条件が適正であること
- 日本で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用や労働
条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。なお、労働関係法規違反
により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人には
責任はないため、この点を十分考慮して判断されます
- 納税義務を履行していること
- 納税の義務がある場合には、その納税義務を果たしていることが求められ、納税
義務を果たしていない場合には、消極的な要素として評価されます。例えば、納税
義務の不履行により刑を受けている場合には、納税義務を果たしていないと判断さ
れます。なお、刑を受けなくても、高額の未納や長期間の未納が判明した場合も、
悪質なものについては同様の扱いとされます
- 外国人登録法に係わる義務を履行していること
- 外国人登録法は、在留外国人の公正な管理のために行われており、外国人登録法
に定める新規登録申請、変更登録申請等の義務を果たしていることが必要です
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在留資格変更
手続きの
流れ |
『在留資格変更・手続の流れ』
- 入国管理局へ「在留資格変更許可」の交付申請
- (在留資格変更はいつでもできますが、更新期限が迫っている場合は、申請期間中
でも更新手続きを行う必要があります)
- ↓
- 同・許可
- ↓
- 許可が下りると、そのまま活動できます
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在留資格変更
短期ビザ
→就労ビザ |
『在留資格変更・短期ビザ→就労ビザ』
- 通常、変更が認められない「短期滞在」ビザでも、認められるケースがあります
- 短期滞在ビザ(例えば短期商用ビザ)で来日中に、以前から申請していた在留資格認定
申請で、就労関係の認定証明書が交付された場合、などです
- その場合、本来であれば一度帰国して、本国にある日本大使館等でビザ申請をする必要
がありますが、日本で在留資格の変更申請が可能になります
- 必要書類は、@在留資格変更許可申請書、A在留資格認定証明書、Bパスポート、
C写真のみで、立証資料は特に必要ありません
- 横浜入国管理局では原則、当日に新在留カードを発行してもらえます
- ただし、東京入国管理局では1、2週間かかりますので、ご注意ください
- その他の入国管理局については、直接お問合わせください
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保険証
について |
『保険証』
- 2010年4月1日から、在留期間更新及び在留資格変更の際には、申請時に窓口において
保険証の提示が求められることになりました
- しかし、どうしても提示出来ない場合があるかもしれません
- その場合は、どうしたらよいでしょう
- 入国管理局では「保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を
不許可とすることはない」という見解を表明しています
- 申請窓口では、安心してその旨申し出てください
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在留資格変更
手続後の
注意点 |
『在留資格変更・手続後の注意点』
- 在留資格の変更を申請中の方は、当初の在留期間が満了しても、結果が判明する日又は、
当初の在留期間の満了の日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日までは、在留を継
続することができます
- しかし、当初の在留期間の満了の日から2ヶ月が経過した場合は、申請に対する処分を
受けないままであっても、不法残留になり、退去強制手続が開始されますので、十分
ご注意ください - 在留期間の満了日から30日を経過しても通知がまったく届かない場合は、必ず在留期間の
満了日から40日を経過する日の前までに、入管に出向いて状況を確認してください
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