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行政書士江口正事務所
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精神的な障害により判断能力が衰えた方々を
社会全体でお守りする制度、それが、
任意後見制度です。

横浜市青葉区・横浜市都筑区・横浜市緑区
の方、お気軽にご相談ください


成年後見:このようなご相談をお待ちしています 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892

横浜市青葉区藤が丘1−32−3−102
最寄り駅:東急田園都市線
藤が丘」駅下車 徒歩6分

成年後見制度
に関する
メール相談は、こちらから
日常的な買い物も出来ず、誰かに代わってやってもらいたいが、
  頼れる身内がいない
家族の名前や自分の居場所が分からなくなった
日常的な必要な買い物程度は1人でできるが、不動産、自動車
  の売買や、自宅の増改築、お金の貸し借り等が自分ではできなく
  なった
ある事柄は、よくわかるが、他のことはまったくわからない
重要な財産行為は自分でできるかもしれないが、できるかどうか
  危惧があるので、誰かに代わってやってっもらいたい
これらの方のご本人、ご家族などからのご相談を、特にお待ちして
  おります

電話10分間無料!のご相談はこちらからご相談業務


任意後見制度:申立ての手順

 任意後見
制度

申立て
の手順
  任意後見制度:申立ての手順
  1. 任意後見契約の締結
    • 事理弁識能力が確かなうちに、任意後見契約を締結します
        ↓
  2. 公正証書の作成
    • 契約は、公証役場にて公正証書を作成する形で行います
        ↓
  3. 本人の判断能力の低下
    • 程度としては、「補助」以上に該当するかどうかが目安です
        ↓
  4. 任意後見監督人の選任申立て
    • 申立ては、家庭裁判所に対して行います
    • 本人が意思表示できない場合を除き、本人による申立てか、又は本人の同意の元に行われます
    • 申立人になれるのは本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者等です
        ↓
  5. 任意後見監督人の選任
    • 申立てを受け家庭裁判所の裁判官が、任意後見監督人を選任します
        ↓
  6. 後見開始
    • 本人の意思を尊重した業務が行われます
    • 任意後見人は、身上配慮義務を負います

 
   任意後見制度:将来型

 任意後見
制度

「将来型」とは
 任意後見制度:将来型とは
  • 判断能力を有する本人が、将来自己の判断能力が低下したときに備え、任意後見契約を締結し、判断能力が低下した時点で任意後見監督人選任を申立て、任意後見人による保護を受けようとするもの
  • 任意後見制度が本来想定していた形態といえます 

任意後見
制度

「将来型」の
問題点
 任意後見制度:将来型の問題点
  • 契約時から本人の判断能力が低下し任意後見監督人選任を申し立てるまでに時間的な空白が生じるため、任意後見受任者が本人と日頃接触がなかったり、本人の判断能力が低下したことを任意後見受任者に報告できる者がいない場合、任意後見監督人選任の申立てが遅れたり、申立てがなされない危険性があります
  • 時間的な空白が長期にわたる場合、契約書紛失の恐れもあります
  • 任意後見契約は、任意後見監督人が選任されてはじめて発行するため、任意後見監督人選任の申立てから実際に選任されるまでの契約の効力が生じていない間の本人の保護をどうするかも、この類型の問題点といえます

任意後見
制度

「将来型」の
契約形態
 『任意後見制度:将来型の契約形態
  • 「任意後見契約」単独です
  • 死後の事務処理の委任が考えられる場合は、「任意後見契約」の特約として規定できます




任意後見制度:移行型

任意後見
制度

「移行型」とは
 任意後見制度:移行型とは
  • 契約締結に際して、同時に民法上の事務委任契約(以下、生前の事務委任契約)を締結し、本人が健常であるときからの生前の事務委任契約の元に代理権を行使し、財産管理・身上監護(見守り、ホームロイヤーとしての相談なども考えられる)の面で関わりを持ち、本人の判断能力が低下し任意後見契約が発効した時点では任意後見人としての代理権を行使して後見事務を行う形態です
  • 「移行型」は、3種類の類型の中でも最も利用される機会が多いと思われます

任意後見
制度

「移行型」の
利点
  『任意後見制度:「移行型」の利点
  • 本人が健常な時点から財産管理・身上監護の面で関わりを持つため、本人と任意後見受任者との間で相互理解が進み、任意後見受任者が任意後見業務を遂行するのによい環境が醸成されるものと期待されるし、本人の財産や健康状態などを予め把握することができ、本人の判断能力低下を知ることも比較的容易であることから、適切な時期に任意後見契約を発効させ、円滑に任意後見業務へ移行することが可能となります
  • 生前の事務委任契約を締結しておくことで、「将来型」の問題である任意後見監督人選任の申立てをしてから、任意後見監督人が選任されるまでの間の本人保護ができない点を回避できます
  • 緊急に支援が必要な場合はどは、「財産管理等の委任契約」を即発効させておき、次いで任意後見監督人選任の申立てを行い、緊急事態をカバーするという方法も考えられます

任意後見
制度

「移行型」の
契約形態
  任意後見制度:「移行型」の契約形態
  • この類型の典型的な契約形態は、「財産管理等の委任契約」(生前の事務委任契約)と「任意後見契約」の組み合わせとなります
  • 死後の事務処理の委任が考えられる場合、「死後の事務委任の特約」を付加するか、先の2つの契約に条項を組み込むかの方法をとればよいでしょう
  • さらに、相続については、遺言書を作成しておけば、万全となります

   成年後見制度:即効型

任意後見
制度

「即効型」とは
 任意後見制度:即効型とは
  • 判断能力が低下した者が任意後見契約を締結し、その後直ちに家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任申立てを行い契約を発効させる形態です

任意後見
制度

「即効型」の
問題点
 『任意後見制度:「即効型」の問題点
  • 契約締結能力(すなわち、契約を締結する意思と契約内容を理解できる能力)があれば、判断能力がある程度低下していても理論上契約を締結することはできます
  • しかし、直ちに任意後見監督人の選任申立てが行うことができるほど本人の判断能力が低下している場合(少なくとも、成年後見の補助類型程度)に、任意後見契約の締結ができると判断できるかは、非常に微妙な問題です

任意後見
制度

「即効型」の
契約形態
 任意後見制度:「即効型」の契約形態
  • 契約締結能力の有無の判断によっては、任意後見制度ではなく、成年後見制度を利用すべき可能性もあるため、即効型を利用する際には注意が必要となります
  • ただし、成年後見の保佐・補助の類型に該当し、死後の事務処理を考えなければならないような事例では、「任意後見契約」と「死後の事務委任の特約」とを組み合わせた即効型も検討に値するものと思われますので(成年後見では、死後の事務処理は成年後見人・保佐人・補助人の権限外です)、本人の意思を尊重しながら、本人のためにどちらが有利かを慎重に検討し、任意後見契約か成年後見かの選択がせまられます




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