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【定住者ビザ:業 務 内 容】 |
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定住者ビザ
ご相談業務 |
『定住者ビザ・ご相談業務』
書類の書き方が分からず、何度も不許可となっている方の中には、入国管理局の担当者から、「行政書士さんに相談してみたらどうですか」と勧められて、当事務所へ訪ねて来られる方がいます。
- 何度も入管に足を運び、何時間も待たされ、挙句のはてに不許可では、時間と労力の大変な損失と言わざるを得ません。
- 転ばぬ先の杖、ということもあります。
- 許可の要件が分からない方、許可の要件に該当するかどうか不安を抱えている方、証明の仕方や主張の方法が分からないという方、ぜひ、当事務所へご相談ください。
- 親切丁寧にご説明いたします。
『ご相談業務』へ
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定住者ビザ
当事務所の
申請取次業務 |
『定住者ビザ・当事務所の申請取次業務』
入国管理局長から『届出済証明書』の発行を受けた行政書士は、申請取次行政書士となることが
できます
当職は、入管への申請代行が行える入国管理局申請取次行政書士です
- 依頼者の方に、定住者ビザ申請が可能かどうか、どうすれば許可が得られるか等々、
詳しくご説明致します
- 依頼者の方に代わって、定住者ビザ申請に必要な書類を作成致します
- 依頼者の方に集めていただく書類については、詳しくご説明致します
- 依頼者の方に代わって、入管に申請代行致します
- 依頼者の方に代わって、入管からの通知を受け取ります
- 依頼者の方に代わって、入管に証印を受取りに行きます
- 依頼者の方に、証印を受けたパスポートを、責任を持ってお届け致します
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定住者ビザ
定住理由書
作成業務 |
『定住者ビザ・定住理由書』
- 日本人と離婚又は死別した後、日本人の実子を扶養(監護・養育)する外国人親の方が、引き続き日本での在留を望む場合は、「定住理由書」が必要となります。
- 日本人と離婚又は死別した後、子供はいないが引き続き日本で在留したいという方、最低3年以上の婚姻暦がある場合は、「定住」申請が可能となります。ただし、その場合でも入管を納得させる詳しい、「定住理由書」が必要となります。
- 「定住理由書」は、専門家の技量が最も問われる書類です。
- いくら書類が揃っていても、「定住理由書」の内容次第で、不許可にされることも珍しくありません。
- 逆に、難しいと思われる案件でも、「定住理由書」の書き方によって、“許可”となることもあります。
当事務所では、「定住理由書」の作成のみでもご依頼いただけます。
料金:金15,000円
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定住者ビサ
資格変更
期間更新
の
必要書類 |
『定住者ビザ・必要書類』
- 「在留資格変更/在留期間更新許可申請書」
- 「定住者許可理由書」
- 「身分を証する資料」
- 戸籍謄本・住民票(日本国籍を有する実子)
- 出生証明書・戸籍謄本(日本国籍を有しない実子で、父の認知事実記載のある者)
- 「日本人実子の養育状況に関する文書」
- 在学証明書・在園証明書等
- 「申請人または扶養者の職業に関する証明書」(次のいずれか一つ)
- 在職証明書【会社員等)
- 登記簿謄本(会社役員等)
- 営業許可書の写し、確定申告書の写し(自営業者等)
- 「申請人または扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び、納税証明書(市区町村発行のもの)」
- 無職である場合(次のいずれか一つ又は複数の文書)
- 生活費支弁説明書
- 生活保護受給証明書
- 雇用保険を受給していることを証明するもの
- 住民税の課税(又は非課税)証明書、及び納税証明書
- 預貯金通帳の写し
- 「申請人および扶養者の登録原票記載事項証明書/住民票」
- 「身元保証書」
- 「その他、当局における審査の過程で、上記以外の資料を求められる場合があります」
※依頼者の方に、ご自分で集めていただく書類については、当事務所が詳しくアドバイスいたします。
ご注意!
2006年3月29日に定住者告示が改正されて、「定住者」として在留しておられる日系人の方や
その家族について、入国や期間更新等の際に、本国からの犯罪経歴証明書を提出することが
義務付けられました。
◆対象となる人
1.日系人
2.日系人の配偶者
3.日系人の未成年で未婚の実子
4.日系人の配偶者の未成年で未婚の実子
※中国残留孤児の子孫の方については、提出しなくてよい場合がありますので、ご相談ください。 |
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