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行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員)
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日本人と結婚したが離婚した、あるいは死別したが、
日本人との間に子供がいるため、今後も日本で暮らしたい、等々
定住者ビザへの変更が可能です。
皆さまの人生の重要な局面で、当事務所がお力になります

横浜市・川崎市・東京地区にお住まいの方
お気軽にご相談ください。



定住者ビザ:このようなご相談をお待ちしています 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892

横浜市青葉区藤が丘1−32−3−102
最寄り駅:東急田園都市線
「藤が丘」駅下車 徒歩6分


「定住者ビザ」に関する
 メール相談は、こちらから
日本人の配偶者と離婚したり死別したりした外国人で、2人の間に日本国籍を持つ未成年の子供があり、その外国人の方が子供の監護養育を行っている場合で、日本での在留を希望している人。
日本人と内縁関係にあり、その日本人との間に子供が出生した場合で、日本人男性から認知が得られ、その子を日本で監護・養育したいと考えている人。
外国人が日本人と結婚後、離婚したり死別した場合、子供がいなくても最低3年以上結婚歴があり、日本での在留を望んでいる方。
外国にいる未成年で未婚の実子を、連れ子として日本に呼びたい方。
  中国からの招へいをご依頼いただいた方は、公証書戸口簿、結婚公証書、離婚公証書、
職業資格証明書、在職証明書
)を1件につき金3.000円で翻訳するサービスを実施してします。
電話10分間無料!のご相談はこちらからご相談業務


定住者ビザ:業 務 内 容

定住者ビザ
ご相談業務
 定住者ビザ・ご相談業務

書類の書き方が分からず、何度も不許可となっている方の中には、入国管理局の担当者から、「行政書士さんに相談してみたらどうですか」と勧められて、当事務所へ訪ねて来られる方がいます。
  • 何度も入管に足を運び、何時間も待たされ、挙句のはてに不許可では、時間と労力の大変な損失と言わざるを得ません。
  • 転ばぬ先の杖、ということもあります。
  • 許可の要件が分からない方、許可の要件に該当するかどうか不安を抱えている方、証明の仕方や主張の方法が分からないという方、ぜひ、当事務所へご相談ください。
  • 親切丁寧にご説明いたします。
    ご相談業務』へ

定住者ビザ

当事務所の
申請取次業務
定住者ビザ・当事務所の申請取次業務

入国管理局長から『届出済証明書』の発行を受けた行政書士は、申請取次行政書士となることが
できます

当職は、入管への申請代行が行える入国管理局申請取次行政書士です
  • 依頼者の方に、定住者ビザ申請が可能かどうか、どうすれば許可が得られるか等々、
    詳しく
    ご説明致します
  • 依頼者の方に代わって、定住者ビザ申請に必要な書類を作成致します
  • 依頼者の方に集めていただく書類については、詳しくご説明致します
  • 依頼者の方に代わって、入管に申請代行致します
  • 依頼者の方に代わって、入管からの通知を受け取ります
  • 依頼者の方に代わって、入管に証印を受取りに行きます
  • 依頼者の方に、証印を受けたパスポートを、責任を持ってお届け致します

定住者ビザ

定住理由書
作成業務
 『定住者ビザ・定住理由書
  • 日本人と離婚又は死別した後、日本人の実子扶養(監護・養育)する外国人親の方が、引き続き日本での在留を望む場合は、「定住理由書」が必要となります。
  • 日本人と離婚又は死別した後、子供はいないが引き続き日本で在留したいという方、最低3年以上婚姻暦がある場合は、「定住」申請が可能となります。ただし、その場合でも入管を納得させる詳しい、「定住理由書」が必要となります。
  • 定住理由書」は、専門家の技量が最も問われる書類です。
  • いくら書類が揃っていても、「定住理由書」の内容次第で、不許可にされることも珍しくありません。
  • 逆に、難しいと思われる案件でも、「定住理由書」の書き方によって、“許可”となることもあります。
  当事務所では、「定住理由書」の作成のみでもご依頼いただけます。
  料金:金15,000円

定住者ビサ

資格変更
期間更新

必要書類
 『定住者ビザ・必要書類

  • 在留資格変更在留期間更新許可申請書
  • 「定住者許可理由書」
  • 「身分を証する資料」
    1. 戸籍謄本・住民票(日本国籍を有する実子)
    2. 出生証明書・戸籍謄本(日本国籍を有しない実子で、父の認知事実記載のある者)
  • 「日本人実子の養育状況に関する文書」
    1. 在学証明書・在園証明書等
  • 「申請人または扶養者の職業に関する証明書」(次のいずれか一つ)
    1. 在職証明書【会社員等)
    2. 登記簿謄本(会社役員等)
    3. 営業許可書の写し、確定申告書の写し(自営業者等)
  • 「申請人または扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び、納税証明書(市区町村発行のもの)」
    • 無職である場合(次のいずれか一つ又は複数の文書)
      1. 生活費支弁説明書
      2. 生活保護受給証明書
      3. 雇用保険を受給していることを証明するもの
      4. 住民税の課税(又は非課税)証明書、及び納税証明書
      5. 預貯金通帳の写し
  • 「申請人および扶養者の登録原票記載事項証明書/住民票」
  • 「身元保証書」
  • 「その他、当局における審査の過程で、上記以外の資料を求められる場合があります」
※依頼者の方に、ご自分で集めていただく書類については、当事務所が詳しくアドバイスいたします。
  ご注意!
  2006年3月29日に定住者告示が改正されて、「定住者」として在留しておられる日系人の方や
 その家族について、
入国期間更新等の際に、本国からの犯罪経歴証明書を提出することが
 義務付けられました。
 
対象となる人
   1.日系人
   2.日系人の配偶者
   3.日系人の未成年で未婚の実子
   4.日系人の配偶者の未成年で未婚の実子
   ※中国残留孤児の子孫の方については、提出しなくてよい場合がありますので、ご相談ください。

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神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892


主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市

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 神奈川県の対象地域は:横浜市青葉区・横浜市緑区・横浜市都筑区・横浜市中区・横浜市旭区・横浜市泉区・横浜市磯子区・
横浜市神奈川区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・横浜市鶴見区・横浜市戸塚区・
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