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【在留期間更新:手続き】 |
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在留期間
更新
ご依頼の
利 点 |
『在留期間更新・ご依頼の利点』
【在留期間更新:企業の方へ】
- 同じ就労ビザの仕事だから問題ないと考え、新たに外国人を雇い入れたところ、在留期間
更新の際に不許可になった、という話はよく聞きます
- 採用に当たっては、本人の経歴、会社の業務と在留資格との整合性、招聘の必要性等、
すべてが揃わなければ、許可は下りません。
- せっかく優秀な人材を見つけても、採用の段階で失敗しては元も子もありません。
- 外国人の採用で迷ったら、外国人ビザの専門事務所へご相談ください
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在留期間
更新
ビザの
種類 |
『在留期間更新・ビザの種類』
- 日本人の配偶者等(奥様、ご主人、お子さん、等)
- 定住者(配偶者の連れ子、等)
- 人文知識・国際業務(通訳・翻訳、国際業務、等)
- 技術(エンジニア、等)
- 企業内転勤
- 投資・経営
- 技能(中国人のコックさん、等)
- 家族滞在、等々
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在留期間
更新
許可の
概要 |
『在留期間更新・許可の概要』
- 行おうとする活動が申請に係わる入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
- 申請人である外国人が行おうとする活動が、入管法の別表第一又は第二に掲げる
活動であることが必要です
- 通常の就労資格及び留学、家族滞在等については、原則として法務省令で定める上陸許可
基準に適合していること
- 法務省令で定める上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準
ですが、在留期間の更新に当たっても、原則として上陸許可基準に適合していること
が求められます
- 素行が不良でないこと
- 素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素と
して評価されます。具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行
為、不法就労をあっせんするなど入管法上見過ごすことができない行為を行った場合
は、素行が不良と判断されます
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その
有する資産又は技能などから見て、将来において安定した生活が見込まれること(世
帯単位で認められれば足ります)が求められます。仮に、公共の負担となっている場
合であっても、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合は、その理由を十
分考慮して判断することになります
- 雇用・労働条件が適正であること
- 日本で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用や労働条件
が、労働関係法規に適合していることが必要です。なお、労働関係法規違反により勧
告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人には責任はない
ため、この点を十分考慮して判断されます
- 納税義務を履行していること
- 納税の義務がある場合には、その納税義務を果たしていることが求められ、納税義務
を果たしていない場合には、消極的な要素として評価されます。例えば、納税義務の
不履行により刑を受けている場合には、納税義務を果たしていないと判断されます。
なお、刑を受けなくても、高額の未納や長期間の未納が判明した場合も、悪質なもの
については同様の扱いとされます
- 外国人登録法に係わる義務を履行していること
- 外国人登録法は、在留外国人の公正な管理のために行われており、外国人登録法に
定める新規登録申請、変更登録申請等の義務を果たしていることが必要です
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在留期間
更新
手続きの
流れ |
『在留期間更新・手続の流れ』
- 入国管理局へ「在留期間更新許可」の交付申請
- (在留期間更新手続きは、在留期限の3カ月前から申請可能です)
- ↓
- 同・許可
- (更新は、早い場合は1,2週間で結果が判明します)
- ↓
- 許可が下りると、そのまま活動できます
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保険証
について |
『保険証』
- 2010年4月1日から、在留期間更新及び在留資格変更の際には、申請時に窓口において
保険証の提示が求められることになりました
- しかし、どうしても提示出来ない場合があるかもしれません
- その場合は、どうしたらよいでしょう
- 入国管理局では「保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許
可とすることはない」という見解を表明しています
- 申請窓口では、安心してその旨申し出てください
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在留期間
更新
在留期限が
近づいたら! |
『在留期間更新・在留期限が近づいたら』
- 在留期限間近になって転職をした場合、在留期間更新申請は可能でしょうか
- 前の会社を自己都合で辞めた場合は、更新は難しいといえます
- しかし、会社都合(例えば、倒産など)で辞めた場合は、就職活動の期間として短期滞在
が認められることがあります
- その場合、会社から離職票をもらい写しを添付して、入管に更新申請を行います
- 離職票は、雇用保険の失業手当をもらうときに必要な書類で、通常は退職後10日前後まで
に、退職した会社から渡されます
- 退職後2週間を過ぎても離職票が送られてこないときは、会社側に早く送付してくれるように、
請求しましょう
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在留期間
更新
更新許可が
下りたら |
『在留期間更新・更新許可が下りたら』
- 在留期間の更新許可が下りたら、14日以内に、居住地の市区町村役場へ出向き、記載事項
の変更登録を申請して、「外国人登録証明書」に変更の記録を受けてください
- 市区町村は、外国人登録をした方に、住民としてのサービスを提供しているからです
- なお、平成24年7月9日より、外国人の方にも住民票が導入される予定です
- 在留資格等が正しく反映されるためにも、届出は重要です
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中国語
翻訳 |
『中国語の翻訳』
- 当事務所では、中国語の下記公証書の翻訳サービスを行っています
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 国籍証明書
- 在職証明書
- 家族関係証明書
- 1件3,000円です
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