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 行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員)
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台湾人の方と、台湾で婚姻するためには
台湾で、さまざまな手続きをする必要があります
台湾人との結婚・準備
間違いのない国際結婚手続きのために、当事務所がお力になります


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の方、お気軽にご相談ください

  
台湾人との結婚・準備:ご相談をお待ちしています 当事務所のご案内


行政書士江口正事務所
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892
横浜市青葉区藤が丘1−32−3−102

最寄り駅:東急田園都市線
「藤が丘」駅下車 徒歩6分


台湾人との結婚・準備
に関する

 メール相談は、こちらから
結婚は、人生最大のイベントの一つです
ましてや、
国際結婚ともなればなおさらです
当事務所では、
台湾人と結婚される日本人の方のお手続きを応援しております
@台湾人と結婚したいが
手続きが分からない、A台湾から書類を取り寄せたが、中国語翻訳が出来ない、Bお相手の方を台湾から呼び寄せたいが、招聘の方法が分からない、C日本人と離婚したが、引き続き日本で生活したい。ビザはどうしたらよいか、等々のお悩みをお持ちの方
皆さまの、
人生の重要な局面で、当事務所がお力になります
お気軽に、ご相談ください

電話10分間無料!のご相談はこちらからご相談業務

台湾人との結婚・準備:総論

台湾人との
結婚・準備

台湾で婚姻
手続をする
際の
必要書類等 
 『台湾人との結婚・準備:台湾で婚姻手続をする際の必要書類等

 台湾で婚姻手続きをするためには、日本で下記書類を用意し、台湾で「
婚姻要件具備証明書
を申請します。「
婚姻要件具備証明書」は、台湾の外交部領事事務局で認証を受けた後、結婚
するお2人で、市役所へ提出します

 
【日本で用意する書類等】
  • パスポート
  • 戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)  1通
  • 印鑑

台湾人との
結婚・準備

婚姻手続き
の流れ 
 『台湾人との結婚・準備:婚姻手続きの流れ

 婚姻は、日本と台湾で以下のような手続を踏んで行います
  1. 区役所・市役所
    • 最初に、日本人の方が日本の市・区役所で戸籍謄本1通を入手します
        ↓
  2. (財)交流協会台北事務所または、(財)交流協会高雄事務所
    • 台湾へ渡ったあと、上記事務所へ戸籍謄本とパスポートを持参し、「婚姻要件具備
      証明書」を作成してもらいます
        ↓
  3. 外交部領事事務局
    • 台湾の外交部領事事務局で、「婚姻要件具備証明書」の認証を受けます
        ↓
  4. 台湾の市役所
    • 結婚の当事者お2人で、「婚姻要件具備証明書」と婚姻届「結婚書約」を市役所へ
      提出します
    • 台湾の市役所で、婚姻届出が受理されれば婚姻成立です 
  5. 日本へ帰国後
    • 所属の市役所等に下記書類を提出すれば、日本での婚姻(報告的届出)も成立
      します
      1. 婚姻届(市役所等所定のもの)
      2. 婚姻証書(台湾の市役所が発行した結婚証明書)
      3. 訳文
      4. 台湾人の方の戸籍謄本(配偶者が記載されたもの)
      5. 同・訳文
      6. パスポート(台湾人の方のもの)の写し
      7. 印鑑も持参してください
※婚姻届出は、各自治体により異なる可能性もありますので、必ず市役所等でご確認ください

台湾人との
結婚・準備

(財)交流協会
台北事務所
高雄事務所
(台湾)
 『台湾人との結婚・準備:台湾における日本の事務所

 日本と台湾(中華民国)の間には、正式な国交が樹立されていないため、両国とも大使館に代わ
る機関を設置しています。(財)交流協会は、
台湾における日本国大使館の役割を果たしています

 在台湾及び在日本の下記事務所HPには、日本人と台湾人との
婚姻手続きに関する情報が掲載
されています。


台湾人との
結婚・準備

台北駐日
経済文化
代表処
(日本) 
台湾人との結婚・準備:日本における台湾の事務所

 日本において、中華民国(台湾)大使館の役割を果たしているのは、下記事務所です

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台湾人との結婚・準備:各論

台湾人との
結婚・準備

市・区役所
 『台湾人との結婚・準備:市・区役所
  • 「婚姻要件具備証明書」を申請するために必要な戸籍謄本は、取得後3カ月以内のものです
  • 申請の際には、期限切れにご注意ください

台湾人との
結婚・準備

(財)交流協会
台北事務所
高雄事務所
 『台湾人との結婚・準備:交流協会の台北・高雄事務所
  • 日本の市・区役所で入手した戸籍謄本を持参して、「婚姻要件具備証明書」の作成を依頼
    します
  • 「婚姻要件具備証明書」は本人が独身であり、かつ、日本国の法令上婚姻可能な年齢に
    達していることを証明するものです
  • 基本的に、即日交付されます
  • 「婚姻要件具備証明書」の取得に必要な書類は、@戸籍謄本Aパスポート(提示及び
    コピーの提出)、B
    証明申請書(窓口にあります)
  • 代理申請は、原則不可ですが,、本人が出頭出来ないやむを得ない事情がある場合に限り、
    委任状」があれば、認められることもあります(上記事務所へご相談ください)

台湾人との
結婚・準備

外交部
領事事務局 
(中文)
 『台湾人との結婚・準備:外交部領事事務局
  • 外交部は、中華民国の行政院に属す省庁で、日本の外務省に相当する部署です
  • ここで、「婚姻要件具備証明書」に認証を受けます
  • 所要期間は、約2日間です

台湾人との
結婚・準備

在台湾
市役所
 『台湾人との結婚・準備:在台湾・市役所
  • 結婚するお2人が、市役所で、「婚姻要件具備証明書」と婚姻届「結婚書約」を提出します
  • 届出が受理されたら、台湾の婚姻届済みの「戸籍謄本」1通(配偶者が記載されたもの)
    及び、「
    結婚証明書」を取得します

台湾人との
結婚・準備

当事務所の
業務案内
  『台湾人との結婚・準備:当事務所の業務案内』
  • 中国語の結婚公証書、国籍公証書、出生公証書、等の翻訳
  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • ご相談・ご依頼
  • 上陸特別許可
    • 過去に退去強制等の処分を受けた方の招聘は こちらから
  • 入管業務の報酬額表

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※上記の情報につきましては万全を期しておりますが、実際に申請される方は念のため各機関にご確認ください。



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土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
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主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市

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