横浜市青葉区で建設業許可を扱う行政書士事務所
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建設業許可の要件 矢印経営業務の管理責任者
矢印専任技術者
矢印財産的基礎等
矢印誠実性
矢印欠格要件
行政書士 江口正事務所 
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トップページ建設業許可建設業許可の概要>建設業許可の要件>変更後に必要な書類・手続

★★所長敬白★★
建設業の許可を受けるための要件のうち、
・経営業務の管理責任者がいること
・専任技術者を営業所ごとに置いていること
・財産的基礎又は金銭的信用を有していること

の3点は、特に重要です。

ご不明な点がある場合は、当事務所へご相談ください。
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経営業務の管理責任者
項   目 一般建設業の許可 特定建設業の許可
法人では常勤の役員のうち一人が、個人では本人又は支配人のうち一人が右のいずれかに該当すること 法第7条第1号 法第15条第1号
イ.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ.イと同等以上の能力を有すると認められた者
 @許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
 A許可を受けようとする業種の建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する者


専任技術者
項   目 一般建設業の許可 特定建設業の許可
営業所ごとに右のいずれかに該当する専任の技術者がいること 法第7条第2号 法第15条第2号
イ.高校の所定学科(旧実業高校を含む)を卒業後5年以上、大学の所定学科(高等専門学科・旧専門学校を含む)を卒業後3年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者
ロ.10年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者
(学歴・資格を問わない)
ハ.イ、ロと同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
イ.許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は、建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者
ロ.法第7条第2号イ・ロ・ハに該当(左欄参照)し、かつ、元請として4,500万円以上の工事(昭和59年10月1日前にあっては、1,500万円以上、平成6年12月28日前にあっては、3,000万円以上)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
ハ.国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力と認めた者(大臣認定者)
指定建設業については、上記のイ又はロに該当する者に限る。
指定建設業とは土木工事業、建設工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業


財産的基礎等
項   目 一般建設業の許可 特定建設業の許可
請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること 法第7条第4号 法第15条第3号
下記の@、A、Bのいずれかに該当すること
@直前の決算において自己資本が500万円以上であること
A500万円以上の資金調達能力のあること
B直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
直前の決算において下記の@、A、B、Cの要件すべてに該当すること
@欠損の額が資本金の20%を超えないこと
A流動比率が75%以上であること
流動比率=流動資産/流動負債×100
B資本金が2,000万円以上であること
C自己資本が4,000万円以上あること
(注)「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の当期未処理損失が資本準備金、利益準備金、任意積立金の合計額を上回る額をいう。
「自己資本」とは、直前の決算における貸借対照表「資本の部」の「資本合計」をいう。


誠実性
項   目 一般建設業の許可 特定建設業の許可
法人、法人の役員、個人事業主等が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと 法人である場合においては、当該法人またはその役員若しくは政令で定める使用人(支店長・営業所長)、個人である場合においてはその者又は支配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者」でないこと。
上記の者が暴力団の構成員である場合や建築士法・宅地建物取引法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取り消し処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合は、許可を受けることができません。


欠格要件等
項   目 一般建設業の許可 特定建設業の許可
欠格要件等 法第8条
下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。
1.許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
2.法人にあっては、その法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき
 
@成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
 
A不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
 
B建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、或いは危害を及ぼす恐れが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
 
C禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 
D次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  
ア.建設業法
  
イ.建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
  
ウ.暴力団による不当な行為の防止等に関する法律
  
エ.刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪

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対象地区
横浜市・青葉区、都筑区、緑区
川崎市・宮前区、高津区


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当事務所のご案内
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892


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