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行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員)
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認定証明書の
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投資・経営
技術
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家族滞在
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
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必要書類

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技術
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在留資格変更

日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
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再入国許可

資格外活動
許可



外国人ビザ業務
日本への入国や、日本での在留を続けるためには、
有効な在留資格(
外国人ビザ)が必要です。
当事務所は、入管業務のスペシャリストとして
皆さまの人生の重要な局面で、お役に立ちます。

横浜市・川崎市・東京地区の方
お気軽にご相談ください。
行政書士江口正事務所
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892

横浜市青葉区藤が丘1−32−3−102
最寄り駅:東急田園都市線
「藤が丘」駅下車 徒歩6分

「外国人ビザ」に関する
メール相談は、こちらから



外国人ビザ:コンテンツ(contents)

外国人ビザ
在留資格認定
証明書

(にんてい
しょうめいしょ)
 外国人ビザ:在留資格認定証明書
  • 海外から、ご自分の両親や子どもを、日本へ呼び寄せたい。
  • 通訳や技術者、コックさん等を日本に呼びたい。
  • 日本で会社を経営したい。
  • 外国人と結婚したので、日本に呼びたい。
外国でビザを申請するよりも、日本で申請した方が、時間的にも手続き的にもスムーズに進みます。
日本人の配偶者等人文知識・国際業務技術技能コックさん等)、投資・経営家族滞在、企業内転勤等々
 

  中国からの招へいをご依頼いただいた方は、公証書戸口簿、結婚公証書、離婚公証書、職業資格証明書、在職証明書、等々)を1件につき金3.000円で翻訳するサービスを実施してします。

外国人ビザ
在留期間の
更新

在留資格の
変更

(こうしん・へんこう)
 外国人ビザ:在留期間更新・在留資格変更
  • 在留期限が迫ったが、引き続き今の会社で働きたい。
  • あと1年、日本語学校で勉強したい。
  • 大学を卒業したら、日本の会社で働きたい。
  • 新しい職場に転職したい。
  • 日本人と結婚しました。
上記の場合は、在留資格の変更や、在留期間の更新の手続きが必要になります。
留学→人文知識・国際業務
短期滞在→日本人の配偶者等現在の会社→他の会社

外国人ビザ
国際結婚
(けっこん)
 外国人ビザ:国際結婚
  • 外国人と結婚しました。
  • 日本において、外国の方式で結婚したい。
日本人の方が結婚する場合、結婚に必要な書類は各国ごとに異なりますので、当事務所へご相談ください。
現在、オーバーステイの方でも、結婚手続きは可能です。

 外国人ビザ
中国人との結婚
・準備

(中国人とのけっこん
・じゅんび)
 外国人ビザ:中国人との結婚・準備
  • 日本人が、中国で結婚する際の準備と手続を解説しています。
  • 区役所、法務局、外務省、中国領事館での手続きが分かります
中国で結婚した配偶者の方を日本に招聘したという方、当事務所へご相談ください。

外国人ビザ
台湾人との結婚
・準備

(台湾人とのけっこん
・じゅんび)
 
 外国人ビザ:台湾人との結婚・準備
  • 日本人が、台湾で結婚する際の準備と手続を解説しています。
  • 区役所、(財)交流協会、外交部領事事務局等々、での手続きが分かります
台湾で結婚した配偶者の方を日本に招聘したという方、当事務所へご相談ください。

 外国人ビザ
中国人コック
の招聘

(中国人こっく
のしょうへい)
  外国人ビザ:中国人コックの招聘
  • 中国人コックの招聘を考えているが、どんな準備をすればよいか分からない。
  • 招聘を試みたが、一度失敗してしまった。
  • 中国人コックの雇用を考えているが、在留資格変更の方法が分からない。
中国からコックを呼びたい、コックを雇用したいしたという方、当事務所へご相談ください。

 外国人ビザ
中国人・
短期滞在ビザ

(中国人・たんき
たいざいびざ)
  外国人ビザ:中国人・短期滞在ビザ
  • 中国から親や兄弟を呼びたいが、方法が分からない。
  • 中国人の友人を結婚式に招待したい。
  • 日本で商談を行うので、中国の取引相手を日本に呼びたい、等々。
中国人を知人・親族訪問で日本に招聘したという方、当事務所へご相談ください。

外国人ビザ
在留特別許可
(ざいりゅうとくべつ
きょか)
 外国人ビザ:在留特別許可
  • オーバーステイですが、日本人と結婚したので、正規の在留資格が欲しい。
  • オーバーステイですが、永住権を持つ外国人と結婚したので、今後も日本で暮らしたい。
  • 重い病気にかかっているので、引き続き日本で治療を受けたい。
現在はパスポートがない方でも、条件によっては対応が可能です。
結婚を前提として付き合っていた外国人の方が、オーバーステイで警察や入管に捕まってしまった場合でも、他に犯罪を犯していなければ、婚姻手続き後に在留特別許可が得られる場合があります。

外国人ビザ
上陸特別許可
(じょうりくとくべつ
きょか)
 
 外国人ビザ:上陸特別許可
  • オーバーステイで退去強制された後、お相手の本国に渡り、結婚した。
  • 通常の、在留資格認定証明の手続きで日本に呼ぼうとしたが、不許可になった。
  • しかし、どうしてもお相手の方と日本で暮らしたい、等々。
入管や警察に捕まったあと退去強制となった場合は、通常5年は再入国出来ません。
しかし、日本人と結婚した場合は、それ以前に、入国出来る場合がありますので、当事務所へご相談ください。。


外国人ビザ
永住ビザ
(えいじゅう)
 外国人ビザ:永住ビザ
  • 長年、日本で生活しているが、本国の国籍を持ったまま一生日本で暮らしたい
  • 在留資格にとらわれず、いろんな仕事をしたい。
  • 日本人と結婚したので、ずっと日本でくらしたい。
永住権を取得すると、在留期間の更新在留資格の変更不要になります。

外国人ビザ
帰 化
(きか)
 『帰化

日本の国が好きになったから、日本の国籍を取得したい。
  • 日本人の一員になりたい。
  • 親が日本人と結婚して日本国籍を取得したので、自分も日本国籍が欲しい。
  • 日本人と結婚して子供が生まれたが、子供のためにも自分も日本国籍が欲しい。
帰化をすると、日本の戸籍に登録され、国内居住権参政権などの権利が得られます。
また常時、外国人登録証を持つ必要もなくなります。

 外国人ビザ
理由書の作成
(りゆうしょのさくせい)
  外国人ビザ:理由書
  • 日本に在留する以上、入国管理局での手続きは避けて通れません
  • その際に、重要な意味を持つのが各種の「理由書」です
  • 他の書類がすべて揃っても、理由書の書き方一つで不許可となることも珍しいことではないのです
  • 当事務所では、長年にわたる入管手続きの経験を元に、皆さまに信頼される理由書を作成しております
  • 理由書の作成に自信が持てないという方、当事務所がお力になります

  電話10分間無料!のご相談はこちらから ご相談業務
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(外務省のHPより)
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 アフリカ     中国・上海から西へ約70q。水郷の街・周荘 




当事務所の
ご連絡先
今すぐご連絡をお待ちしています
045−973−0801

当事務所のご案内
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892


主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市

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  神奈川県の対象地域は:横浜市青葉区・横浜市緑区・横浜市都筑区・横浜市中区・横浜市旭区・横浜市泉区・
横浜市磯子区・横浜市神奈川区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・
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