家族滞在ビザ申請の入管専門行政書士
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行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員)
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★★所長敬白★★
ご家族をお持ちの方にとって、異国の地である日本で、一人就労したり勉学に
励んだりすることは、さぞ寂しいものであろうとご推察致します。

「家族滞在」ビザは、ご主人や奥様、お子さんを日本に
呼び寄せ、同居するためのビザです。


申請には、
職業や収入等の証明が必要となりますが、
さらに、細かな決まり事がいくつもあります。



当事務所では、豊富な
経験と実績で、
依頼者の方の
家族滞在申請を、
全力でサポート致します
横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京・町田市
の方、お気軽にご相談ください
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家族滞在ビザ:このようなご相談をお待ちしています 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所

電話:
045-973-0801
横浜市青葉区藤が丘1-32-3-102

最寄り駅:東急田園都市線
「藤が丘」駅下車 徒歩6分


「家族滞在ビザ」に関する
矢印 メール相談は、こちらから
ボタン家族を日本に呼びたいと思うが、自分の在留資格が招へい出来る
  ビザ
であるかどうか、知りたい。
ボタン自分は留学生で、資格外活動以外の
就労は禁止されている。どう
  すれば家族を日本に呼べるか知りたい。
ボタン祖国に結婚を約束した彼女がいる。まだ婚姻前だが、招へいは
  可能か。

ボタン自分の娘は、すでに成人に達している。ビザの中には、成人に
  達した子供は家族として招聘出来ないものもあると聞いたが、
  実際はどうか。

ボタン家族滞在ビザで呼んだ後、日本で働くことは可能か、等々。
イラスト:画鋲 電話10分間無料!のご相談はこちらから矢印『ご相談業務』
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【家族滞在ビザ:業 務 内 容】

家族滞在ビザ
とは
         『家族滞在ビザとは』

ボタン一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設け
  られたものであり、「
家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は、その扶養者
  である配偶者または親
が、日本に在留する間に限って、日本に在留することが出来
  ます

ボタン「家族滞在」で家族を呼べない在留資格とは
  1. 「外交」
  2. 「公用」
    ※上記1と2を持って在留する者の扶養を受ける配偶者または子としての活動は、
      「同一の世帯に属する家族の構成員としての活動」に含まれているため
  3. 「特定技能1号」
  4. 「技能実習」
  5. 「短期滞在」
  6. 「研修」
  7. 「家族滞在」
  8. 「特定活動」


家族滞在ビザ
◆
「用語」の解説
        『家族滞在ビザ:用語の解説』

ボタン入管法の「家族滞在」ビザには、いくつかの独特の言い回しが含まれており、理解する
  上でとても重要な意味を持ちますので、以下に解説します


  1. 「扶養を受ける」とは
    扶養者が扶養の意思を持ち、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けを持つと
    認められること
    また、
    配偶者にあっては、原則として同居を前提として、扶養者に経済的に依存して
    いる状態
    子にあっては、扶養者の監護養育を受けている状態をいい、経済的に独立している
    配偶者または子としての活動は含まない

  2. 「日常的な活動」とは
    教育機関において教育を受ける活動等も含まれるが、収入を伴う事業を運営す
    る活動や、
    報酬を受ける活動は含まれない

  3. 「配偶者」とは
    法律上、現に婚姻が有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者および、
    内縁の者は、含まれない
    また、外国で有効に成立した
    同姓婚による者も含まれない
    (
    注意)
    法律上の婚姻関係が成立していても、婚姻の
    実体を伴っていない場合は、配偶者
    としての活動を行うものとはいえず、
    在留資格該当性は認められない

  4. 「子」とは
    嫡出子のほか、養子および認知された非嫡出子が含まれる
    成年に達した者も含まれる


家族滞在ビサ
◆
資格変更
期間更新
の
必要書類
         『家族滞在ビザ・必要書類』

ボタン「家族滞在」ビザの申請は、個々のケースによって申請書類が大きく異なることも
  珍しくありません

ボタン
詳しくは、当事務所へお尋ねください

  1. 次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書
    ア.戸籍謄本
    イ.婚姻届受理証明書
    ウ.結婚証明書
    エ.出生証明書
    オ.上記アからエまでに準ずる文書


  2. 扶養者の在留カードまたは旅券(パスポート)の写し
    ア.パスポートの写しの場合、身分事項、在留資格および在留期間の記載のある
       ページのみで足りる

  3. 扶養者の職業および収入を証する文書
    ア.扶養者が収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動を行っている
      場合
      �@
    在職証明書、または営業許可証の写し等
      �A
    住民税の課税証明書(または非課税証明書)および、納税証明書(1年間の
        総所得および納税状況が記載されたもの)

    イ.扶養者が上記以外の活動を行っている場合は、次のいずれかで、申請人の
      生活費用を支弁することができることを証するもの
      �@扶養者名義の
    預貯金残高証明書
      �A給付金額および給付期間を明示した
    奨学金給付に関する証明書
      �B上記、�@または�Aに準ずる文書

   ※出生または国籍離脱による資格取得の場合、
住民票の写しまたは、
     
住民票記載事項証明書が求められる


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土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
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FAX:045-973-0892


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