高度人材外国人の入管専門行政書士 横浜/東京
イラスト:飛行機 高度人材(高度専門職)
申請の方法
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矢印高度人材・申請の要件
矢印高度人材・提出資料
矢印高度人材・疎明資料
矢印高度人材・ポイント計算表
矢印高度専門職2号
行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員)
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林の仕切り線
★★所長敬白★★
日本経済を、活性化し国際競争力を持たせるためには、何が必要か
一つの答えが、
「高度人材ポイント制」です
この制度は、優れた能力や技術等を持つ外国人の方々が
日本で生活しやすい環境を整備することにより、高度人材の日本への
受入促進を図ることを目的としています


横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京・町田市
の方、お気軽にご相談ください

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高度人材ポイント制:申請の方法 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所

電話:
045-973-0801
横浜市
青葉区藤が丘1-32-3-102
最寄り駅:東急田園都市線
「
藤が丘」駅下車 徒歩6分
「高度人材ポイント制のご相談」
矢印 メール相談は、こちらから
高度人材の申請の方法を、ご紹介致します。
  1. 高度専門職:申請の要件について
  2. 高度専門職:提出資料について
  3. 高度専門職:疎明資料について
  4. 高度専門職:ポイント計算表について
  5. 高度専門職:高度専門職2号について

イラスト:クリップ 電話10分間無料!のご相談はこちらから二段矢印『ご相談業務』
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【高度人材・高度専門職:申請の方法】

高度人材
申請の方法

申請の要件
について
  『高度人材・申請の方法:申請の要件』

  1. 申請人が行おうとする活動について、出入国管理及び難民認定法(以下
    「
    入管法」)別表第1の2の表の「高度専門職1号(イ)」、「高度専門職
    1号(ロ)
    」、「高度専門職1号(ハ)」の活動のいずれかに該当すること
  2. 申請人が、入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「高度専門職1号」
    の基準にすべて適合すること
  3. 入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条の
    規定を適用して計算した
    ポイントの合計が、70点以上であること

 高度人材
申請の方法

提出資料
について
  『高度人材・申請の方法:提出資料』

  1. 在留資格認定証明書交付申請書        1通
  2. 写真(タテ4㎝、ヨコ3㎝)          1枚
    ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの
  3. 返信用封筒(392円の切手を添付したもの)
  4. 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、所属機関がいずれかの
    カテゴリーに該当することを証する文書⇒法定調書合計表
  5. 入管法施行規則別表第3に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書
    (注1)所属する企業が
    カテゴリー1又は2に該当する場合、申請書のみ
    を提出資料とし、その他の資料の提出は原則不要です
  6. ポイント計算表
    活動の区分(
    高度専門職1号(イ)、高度専門職1号(ロ)、高度専門職
    1号(ハ)
    )に応じ、いずれかの分野のものを1通
  7. ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
    (注2)ポイントの合計が
    70点以上あることを確認できる資料を提出すれば
    足ります。該当する項目すべての疎明資料を提出する必要はありません

 高度人材
申請の方法

疎明資料
について
   『高度人材・申請の方法:疎明資料について』

 例えば、
高度専門職1号(イ)を「A」、高度専門職1号(ロ)を「B」、高度専門職
1号(ハ)を「
C」とすると、「学歴」に関する疎明資料は、「ABC」すべてで求め
られます。

 疎明資料は多岐に渡っておりますので、以下に、その一部を紹介します。

 詳しくは、当事務所へお尋ねください。
  • 『学歴』:(ABC)
    該当する学歴の
    卒業証明書、および学位取得の証明書
    ただし、複数の分野において博士もしくは修士の学位、または専門職学位の
    加算を希望する場合は、必要に応じて
    成績証明書を求められる場合もあります
  • 『職歴』:(ABC)
    従事しようとする業務に従事した期間、および業務の内容を明らかにする資料
    (所属していた機関作成のもの)
  • 『年収』:(ABC)
    年収(契約機関および外国所属機関から受ける報酬の年額)を証する文書
    ※
    年収とは、過去の在留における年収ではなく、申請に係る高度専門職外国人
    としての活動に従事することにより受ける(予定)年収
    を意味します
  • 『研究実績』:(AB)
    ①発明者として特許を受けた発明が1件以上の場合、
    特許証の写し
    ②入国前に外国政府から補助金等の金銭を受けた研究に3回以上従事した場合、
    交付決定書の写し
  • ③学術論文データベースに搭載されている学術雑誌に掲載された論文が3本
    以上の場合、
    論文のタイトル、著者名、掲載雑誌等を記載した文書、等
その他、『資格』(B)、『特別加算』(ABC)、『地位』(C)等の疎明資料も
ありますが、詳しくは、当事務所までお尋ねください

 高度人材
申請の方法

ポイント計算表
について
   『高度人材・申請の方法:ポイント計算表について』

  • 高度専門職ポイント計算表は、自分で計算をして、入管に提出します
  • この表は、上記「疎明資料」の順番に並んでいて、例えば『学歴』であれば、
    「
    5、10、20、30」点という具合に4段階に分かれていて、自分の学歴
    に該当する部分にチェックを入れて行きます
  • 同様に、『職歴』の場合も、「3年以上5年未満」、「5年以上7年未満」、
    「
    7年以上」の3段階に別れていて、それぞれ「5、10、15」点となって
    います
  • 合計点が、「70点以上」あることを確認できる資料を提出すれば足ります

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【高度専門職2号:申請の方法】

 高度人材
変更の方法

申請の要件
について
   『高度専門職2号:変更の方法:申請の要件』
  • 申請人が行おうとする活動について、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」
    といいます)別表第1の2の表「
    高度専門職2号」の活動に該当すること
  • 上記ポイントの合計が70点以上であること
  • 「高度専門職1号」または、高度人材外国人としての「特定活動」の在留資格を
    持って本邦に
    3年以上在留して、当該在留資格に該当する活動を行っていたこと
  • 素行が善良であること
  • 当該外国人の在留が、日本国の利益に合すると認められること
  • 申請人が本邦において行おうとする活動が、我が国の産業および国民生活に与える
    影響等の観点から
    相当でないと、認める場合でないこと

 高度人材
変更の方法

提出資料
について
   『高度専門職2号・変更の方法:提出資料』

  1. 在留資格変更許可申請書        1通
  2. 写真(タテ4㎝、ヨコ3㎝)          1枚
    ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの
  3. 申請人のパスポートおよび在留カード 提示
  4. 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、所属機関がいずれかの
    カテゴリーに該当することを証する文書⇒法定調書合計表
  5. 入管法施行規則別表第3に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書
    (注1)所属する企業が
    カテゴリー1又は2に該当する場合、申請書のみ
    を提出資料とし、その他の資料の提出は原則不要です
  6. ポイント計算表
    活動の区分(
    高度専門職1号(イ)、高度専門職1号(ロ)、高度専門職
    1号(ハ)
    )に応じ、いずれかの分野のものを1通
  7. ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
    (注2)ポイントの合計が
    70点以上あることを確認できる資料を提出すれば
    足ります。該当する項目すべての疎明資料を提出する必要はありません

高度人材
申請の方法

優遇措置
について
  『高度専門職2号:優遇措置』
  • 「高度専門職1号」で認められる活動の他、その活動と併せて就労に関する在留
    資格で認められるほぼすべての活動
    を、行うことが出来ます
  • 在留期間が「無期限」になります
  • 詳しくは、こちらから⇒「高度専門職:高度人材とは」
  • 詳しくは、こちらから⇒「高度専門職:優遇措置とは」

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当事務所のご案内
日本・神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-32-3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時~午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892


主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市

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神奈川県の対象地域は:横浜市青葉区・横浜市緑区・横浜市都筑区・横浜市中区・横浜市旭区・横浜市泉区・
横浜市磯子区・横浜市神奈川区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・
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