高度人材外国人の入管専門行政書士 横浜/東京
イラスト:飛行機 高度人材(高度専門職)
優遇措置
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矢印高度人材・優遇措置
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行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員)
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★★所長敬白★★
日本経済を、活性化し国際競争力を持たせるためには、何が必要か
一つの答えが、
「高度人材ポイント制」です
この制度は、優れた能力や技術等を持つ外国人の方々が
日本で生活しやすい環境を整備することにより、高度人材の日本への
受入促進を図ることを目的としています


横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京・町田市
の方、お気軽にご相談ください

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高度人材ポイント制:優遇措置 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所

電話:
045-973-0801
横浜市
青葉区藤が丘1-32-3-102
最寄り駅:東急田園都市線
「
藤が丘」駅下車 徒歩6分
「高度人材ポイント制のご相談」
矢印 メール相談は、こちらから
高度人材外国人に認定された方は、以下のような出入国管理上の
優遇措置が認められます
  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件の下での親の帯同の許容
  6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
  7. 入国・在留手続きの優先処理

イラスト:クリップ 電話10分間無料!のご相談はこちらから二段矢印『ご相談業務』
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【高度人材・高度専門職:優遇措置】

高度人材
優遇措置
(1)

複合的な
在留活動
  『高度人材・優遇措置(1):複合的な在留活動』

  • 外国人の方は通常、許可された一つの在留資格で認められている活動しか出来ま
    せん
  • しかし、高度人材外国人は、例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を
    経営する活動など、
    複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます

 高度人材
優遇措置
(2)
在留期間
「5年」付与
  『高度人材・優遇措置(2):在留期間「5」年付与』

  • 高度人材外国人に対しては、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与
    されます
  • この期間は、更新することが出来ます

 高度人材
優遇措置
(3)
在留歴に係る
永住許可要件
の緩和
   『高度人材・優遇措置(3):永住許可要件の緩和』

  • 永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留している
    ことが必要です
  • しかし̶̶、
  • ①高度人材外国人としての活動を引き続き3年以上行っている場合
  • ②高度人材外国人の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)
    については、高度人材外国人としての活動を引き続き1年以上行っている場合に、
    永住許可の対象となります

 高度人材
優遇措置
(4)
配偶者の就労
   『高度人材・優遇措置(4):配偶者の就労』

  • 配偶者としての在留資格を持って在留する外国人が、在留資格「教育」、「技術・
    人文知識・国際業務
    」などに該当する活動を行おうとする場合には、学歴・職歴
    などの
    一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要があります
  • 高度人材外国人の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、
    これらの在留資格に該当する活動を行うことができます

  
 高度人材
優遇措置
(5)
親の帯同の
許容
   『高度人材・優遇措置(5):親の帯同の許容』

  • 現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受け入れは
    認められていません

    ①高度人材外国人または、その配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する
    場合

    ②高度人材外国人の妊娠中の配偶者、または妊娠中の高度人材外国人本人
    の介助等
    を行う場合
     については、一定の要件の下で、高度人材外国人または、その配偶者の親(養親
    を含む)の入国・在留が認められます
  【主な要件】
  • 高度人材外国人の世帯年収が800万円以上(高度人材外国人とその配偶者の年収
    を合算した額)であること
  • 高度人材外国人と同居すること
  • 高度人材外国人または、その配偶者のどちらかの親に限ること

 高度人材
優遇措置
(6)
家事使用人
の帯同
   『高度人材・優遇措置(6):家事使用人の帯同』

  • 外国人の家事使用人の雇用は、現在、在留資格「経営・管理」、「法律・会計
    業務
    」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められています
  • 高度人材外国人については、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同する
    ことが認められます
  【主な要件】
  ①外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
  • 高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上あること
  • 帯同出来る家事使用人は1名まで
  • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
  • 高度人材外国人と共に日本に入国する場合は、帯同する家事使用人が日本入国
    前に
    1年以上当該外国人に雇用されていた者であること
  • 高度人材外国人が先に日本に入国する場合は、帯同する家事使用人が日本入国
    前に
    1年以上当該高度人材外国人に雇用され、かつ、当該高度人材外国人が日本
    へ
    入国後、引き続き当該高度人材外国人または当該高度人材外国人が日本入国
    前に
    同居していた親族に雇用されている者であること
  • 高度人材外国人が日本から出国する場合、共に出国することが予定されていること

  ②①以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
  • 高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上あること
  • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
  • 家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子または病気等により日常の家事
    に従事するきおとができない
    配偶者を有すること)が存在すること

高度人材
優遇措置
(7)
入国・在留手続
の優先処理
 
   『高度人材・優遇措置(7):入国・在留手続の優先処理』

  • 高度人材外国人に対する入国・在留審査は、優先的に早期処理が行われます
  • 入国事前審査に係る申請については、申請受理から10日以内を目途
  • 在留審査に係る申請については、申請受理から5日以内を目途

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【高度専門職2号:優遇措置】

高度人材
優遇措置

高度専門職
2号
  『高度専門職2号:優遇措置』
  • 「高度専門職1号」で認められる活動の他、その活動と併せて就労に関する在留
    資格
    で認められるほぼすべての活動を、行うことが出来ます
  • 在留期間が「無期限」になります
  • 上記3~6までの優遇措置が受けられます

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当事務所のご案内
日本・神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-32-3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時~午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892


主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市

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