短期滞在ビザ申請の入管専門行政書士
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行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員)
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★★所長敬白★★
短期滞在ビザには、日本国内に在留する外国人の方が、海外の人招へいする場合や、
海外に在留する方が、日本への渡航計画する場合、
さらには招へいにも、商用親族・知人訪問する場合など
さまざまなケースがあり、どれも一様ではありません。

ここでは、
日本に住む中国人の方が、親族や知人日本に招へいする場合を中心に、
その手続きや必要書類について、ご紹介したいと思います。


当事務所では、豊富
経験実績
依頼者の方の短期滞在ビザの取得を
全力サポート致します
横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京・町田市
の方、お気軽にご相談ください
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短期滞在ビザ:このようなご相談をお待ちしています 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所

電話:
045-973-0801
横浜市青葉区藤が丘1-32-3-102

最寄り駅:東急田園都市線
「藤が丘」駅下車 徒歩6分


「短期滞在ビザ」に関する
矢印 メール相談こちらから
ボタン兄弟を日本に呼び、観光名所を案内したい。
ボタン出産が間近なので、中国から
両親を呼び、産前産後の世話を
  頼みたい
ボタン友人は、日本に来たことはないが、昔から富士山に憧れていた
  ので、日本に呼び、富士山観光に連れて行ってあげたい
ボタンは足が丈夫でないので、母といっしょに付き添いとして、
  
母の従姉妹もいっしょに呼びたい。
ボタンその他、中国以外についても、短期滞在ビザに関することを
  教えて欲しい、等々。
イラスト:画鋲 電話10分間無料!のご相談はこちらから矢印ご相談業務
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 【短期滞在ビザ:業務案内】

短期滞在ビザ
とは
         短期滞在ビザとは

ボタン人々の国際交流の活発化に対応し、観光客や短期商用者等の日本に短期滞在する
  外国人を、幅広く受け入れるために設けられた、在留期資格です


ボタンビザ申請人が居住するそれぞれの国(地域)によって、招へいの必要書類が異なります。
  必要書類が異なる国(地域)は、下記の通りです。

  1. 特定アジア諸国(地域)
    シンガポール、インドネシア、タイ、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、韓国、台湾、
    香港、マカオ

  2. 欧米諸国
    米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、アイスランド、
    イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、
    ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルク

ボタンそれぞれの国についてお知りになりたい方は、当事務所へお尋ね下さい。


短期滞在ビザ

日本で可能な
活動
        『短期滞在ビザ:日本で可能な活動

ボタン入管法上の「短期滞在」ビザの定義は、下記の通りです

 『本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他、これらに類似する活動

ボタン下記は、その一例です。
  1. 観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在

  2. 保養、病気治療の目的での滞在
    入院して治療を受ける外国人患者またはその同行者については、滞在期間が90日
    以内の場合は「短期滞在」が、90日を超える場合は「特定活動」(6月)が決定されます。


  3. 競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加
    報酬を受けることは出来ませんが、主催者が渡航費、滞在費等の実費を負担することは、
    問題ありません。


  4. 友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席

  5. 見学、視察等の目的での滞在

  6. 教育機関や企業等の行う講習、説明会等への参加

  7. 報酬を受けないで行う講義、講演等
    主催者が渡航費、滞在費等を負担することは、問題ありません。
  8. 会議その他の会合への参加

  9. 外国に職業活動の基盤を有することを前提に、日本に出張
    して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、
    市場調査その他のいわゆる短期商用


  10. 日本国を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う
    取材活動等、本国での取材活動に付随した一時的用務と
    しての報道、取材活動


  11. 日本の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための
    承認を受ける等の手続き


  12. 報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として日本
    の公私の機関に受け入れられて実習を行う90日以内の活動


  13. その他、日本において収入を伴う事業を運営し又は報酬を
    得る活動をすることのない短期間の滞在

短期滞在ビザ

概要
 
        短期滞在ビザ:概要

  1. 短期滞在ビザの滞在可能期間
    ア.短期滞在ビザに対応する期間は、15日、30日または90日のいずれかで、
      入国時に決定されます
    イ.1年間に何度も出入国を繰り返すことが出来ますが、帰国予定日まで滞在した
      場合に、同日から遡って、
    年間180日を超えて滞在することは出来ません

  2. 滞在期間の例外
    ア.短期滞在ビザは、原則、期間更新は出来ないとされていますが、「人道上の真に
      やむを得ない
    」事情がある場合は、更新が認められることがあります
    イ.
    「やむを得ない」事情とは、例えば、病気療養などの理由が挙げられます

  3. 短期滞在ビザの審査期間
    ア.申請内容により異なりますが、申請内容に問題がない場合は、おおむね
      1週間
    です
    イ.別途、申請代理機関と日本大使館/総領事館との書類の送達期間や、代理
      申請期間での処理期間で、
    1週間以上かかる場合もありります


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 【短期滞在ビザ:手続き】

短期滞在ビザ

必要書類
         短期滞在ビザ・必要書類

 ボタン親族・知人訪問」ビザの必要書類
  1. ビザ申請人が準備するもの
    ア.旅券(パスポート)

    イ.ビザ申請書

    ウ.写真

    エ.利用予定の航空便または船便の
    予約確認書
       
    証明書等または日程表

    オ.渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類

      ・公的機関が発給する所得証明書
      ・預金残高証明書

    カ.親族(知人・友人)関係を証する書類
      ・親族訪問の場合…出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本等
      ・知人・友人訪問の場合…
    写真、手紙、e-mail、国際電話通話明細書等


  2. 日本側(招へい機関等)で準備するもの
    ア.招へい理由書

    イ.招へい理由に関する資料(親族訪問目的で招へい人または配偶者が日本人の
      場合は
    戸籍謄本

    ウ.
    招へい人名簿(2人以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ)

    エ.
    滞在予定表


  3. 日本側(招へい機関等)が申請人の渡航費用を負担する
    場合に準備するもの

    ア.身元保証書

    イ.身元保証人による
    渡航費用支弁能力の証明に係る次の3種類の書類のいずれか
      1点以上。なお、
    源泉徴収票は不可。

     (1)直近の総所得が記載されている「
    課税(所得)証明書」(市区町村役場発行)
       または、「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)
     (2)「
    確定申告書の控えの写し」(税務署印のあるもの。e-Taxの場合は、「受診
       通知(〇年の申告書等送付票(兼送付書)
    」および、「確定申告書」を印刷した
       もの。
     (3)「
    預金残高証明書

    ウ.
    住民票(世帯全員の続柄が記載されているもの

    エ.(
    外国人の方のみ)有効な在留カード(または特別永住者証明書)の表裏のコピー、
       
    住民票(マイナンバー(個人番号)、住民票コード以外の記載事項が省略されて
       いないもの)


 短期滞在ビザ

手続きの流れ
           『短期滞在ビザ・手続の流れ

ボタン一般的な短期滞在ビザ申請の手順です。

  1. 日本で、必要書類を作成・準備する
    • 行政書士がお手伝い出来ます
      招へい理由書滞在予定表身元保証書等々)
  2. 必要書類を申請人に送付する
        (申請人が受取り、現地の
    日本大使館/総領事館に申請します)
        (最寄りの
    ビザ代理申請機関の場合もあります)
        ↓
  3. 日本大使館/総領事館等で審査する
       (必要に応じて、日本大使館/総領事館等からの連絡を受け、面接を受けたり
        追加書類を提出
    したりします)
        ↓
  4. 審査終了後、旅券を取りに行く 
       
        ★★★★
    →なお、この段階で、「査証不発給」ということもあり得ます
        ↓
  5. 査証発給!!
       (
    査証が発給されます)
        ↓
  6. 3か月以内に、日本に入国する  アニメ:万歳


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【当事務所のご案内】
〒227-0043
神奈川県
横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分

営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:
045−973−0801
FAX:045-973-0892


主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市
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横浜市神奈川区・横浜市港南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・横浜市鶴見区・横浜市戸塚区・
横浜市西区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市南区・川崎市麻生区・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市高津区・
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